飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号 第43条(検定の申請) 法第二十七条第一項前段の規定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)に別記様式第三十二号による申請書を提出しなければならない。