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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第44条(検定の方法)

法第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。 一 検定のための検査は、農林水産大臣が定めるところに従い、見本により、又は抽出して行うこと。 二 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規格設定飼料(法第二十七条第一項の規格設定飼料をいう。以下同じ。)の種類ごとに定めるところによる。

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なし