飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号 第37条(登録の更新) 第二十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。