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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令
昭和五十一年政令第百九十八号
第7条
(登録検定機関の登録の有効期間)
法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
第37条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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