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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第58条(センターに対する命令)

農林水産大臣は、第五条第一項の検定、第十条第一項(第十一条第二項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。