HoureiLLM 法令を意味で引く
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第73条

第五十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし