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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第12条(特定飼料等製造業者登録簿)

農林水産大臣は、第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。 一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号 二 第七条第二項第一号から第三号までに掲げる事項