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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第59条(登録外国規格設定飼料製造業者の廃止の届出)

法第三十条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし