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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第28条(規格適合表示の禁止等)

都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 ただし、規格設定飼料製造業者(規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が次条第二項の規定に基づき、又は外国規格設定飼料製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が第三十条第二項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合は、この限りでない。 2 都道府県又は前条第一項の登録を受けた者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。 3 規格適合表示の付してある容器又は包装材料は、その規格適合表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならない。