飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号 第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五条第一項の規定に違反した者 二 第六条第二項又は第三項の規定に違反した者 三 第二十五条第一項の規定に違反した者 四 第二十八条第一項又は第三項の規定に違反した者 五 第三十一条の規定に違反した者 六 第四十八条の規定に違反した者 七 第四十九条の規定に違反した者