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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第48条(虚偽の宣伝の禁止)

第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、その製造し、輸入し、又は販売する当該飼料又は飼料添加物の成分又は効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。