飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号 第49条(容器等の不正使用の禁止) 何人も、他の製造業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の飼料若しくは飼料添加物の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を不正に用いてはならない。