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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第72条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合を除く。)、第二号(飼料の使用に係る場合を除く。)又は第三号 一億円以下の罰金刑 二 第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合に限る。)若しくは第二号(飼料の使用に係る場合に限る。)、第六十八条又は第七十条 各本条の罰金刑

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なし