HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号

第67条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条の規定に違反した者 二 第二十三条の規定による禁止に違反した者 三 第二十四条の規定による命令に違反した者