飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号 第69条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十八条第二項の規定に違反したとき。 二 第四十五条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。