HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第58条(登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十号による調査申請書及び第五十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。 2 法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第五十一号のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし