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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令昭和五十一年政令第百九十八号

第8条(都道府県知事の経由)

法第五十条第一項、第三項又は第四項の規定により農林水産大臣に対してする届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。