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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令昭和五十一年政令第百九十八号

第9の2条(行政不服審査法施行令の準用)

法第六十三条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。