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振動規制法施行令
昭和五十一年政令第二百八十号
第1条
(特定施設)
振動規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
この条文が引く先
1
引用
振動規制法施行令
第2条
(特定建設作業)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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