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振動規制法施行令昭和五十一年政令第二百八十号

第2条(特定建設作業)

法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。 ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

この条文を準用・引用する条文 1