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私立学校振興助成法施行令昭和五十一年政令第二百八十九号

第3条(法第四条第一項の補助金の額)

法第四条第一項の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。 一 前条第一項第一号の規定により算定した金額に十分の五を乗じて得た金額 二 前条第一項第二号の規定により算定した金額に十分の五を乗じて得た金額 三 前条第一項第三号の規定により算定した金額に十分の五を乗じて得た金額 四 前条第一項第四号の規定により算定した金額の範囲内でそれぞれ文部科学大臣の定めるところにより算定した金額 2 法第五条又は第七条の規定による補助金の額の減額又は増額については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。