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私立学校振興助成法昭和五十年法律第六十一号

第4条(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)

国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。 2 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。

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なし