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放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号

第17条(他の法律の適用除外)

次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。 一 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定 二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定 三 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定 四 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十三条第二項の規定 五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条の規定 六 私立学校振興助成法第四条の規定

この条文を準用・引用する条文 0

なし