放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号 第2条(定義) この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。 2 この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。