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放送大学学園法
平成十四年法律第百五十六号
第19条
(文部科学省令等への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
放送大学学園法
第17条
(他の法律の適用除外)
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