放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号 第9条(重要な財産の譲渡等) 放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。