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放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号

第9条(重要な財産の譲渡等)

放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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なし