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放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号

第16条(財務大臣との協議)

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第七条から第九条までの規定による認可をしようとするとき。 二 第七条又は第九条の規定により主務省令を定めようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし