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放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号

第7条(事業計画)

放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

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なし