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放送大学学園法施行規則
平成十五年総務省・文部科学省令第二号
第4条
(重要な財産の範囲)
法第九条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに主務大臣が指定するその他の財産とする。
この条文が引く先
1
引用
放送大学学園法
第9条
(重要な財産の譲渡等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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