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放送大学学園法施行規則平成十五年総務省・文部科学省令第二号

第4条(重要な財産の範囲)

法第九条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに主務大臣が指定するその他の財産とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし