沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号
第20条(他の法律の規定の適用除外)
次に掲げる法律の規定は、学園については、適用しない。 一 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定 二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定 三 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定 四 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十三条第二項の規定 五 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条の規定 六 私立学校振興助成法第四条の規定