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沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号

第9条(事業計画)

学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の事業計画は、沖縄の振興及び自立的発展に配意されたものであるとともに、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画との調和が保たれるものでなければならない。

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なし