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沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号

第18条(財務大臣との協議)

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第九条第一項、第十条又は第十一条の認可をしようとするとき。 二 第九条第一項又は第十一条の内閣府令を定めようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし