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沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号

第11条(重要な財産の譲渡等)

学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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なし