沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号 第11条(重要な財産の譲渡等) 学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。