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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則平成二十三年内閣府令第五十九号

第4条(重要な財産の範囲)

法第十一条に規定する内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし