HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定商取引に関する法律施行令昭和五十一年政令第二百九十五号

第3条(法第二条第四項第一号の政令で定める権利)

法第二条第四項第一号の政令で定める権利は、別表第一に掲げる権利とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし