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特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

第2条

この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供 二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供 2 この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。 3 この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。 4 この章並びに第五十八条の十九第一号及び第六十七条第一項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 一 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 二 社債その他の金銭債権 三 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの

この条文を準用・引用する条文 20

引用 割賦販売法 第35の3の5条 (個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査) 引用 割賦販売法 第35の3の9条 (個別信用購入あつせん業者による書面の交付) 引用 特定商取引に関する法律 第7条 (指示等) 引用 特定商取引に関する法律 第9の2条 (通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等) 引用 特定商取引に関する法律 第15の3条 (通信販売における契約の解除等) 引用 特定商取引に関する法律 第22条 (指示等) 引用 特定商取引に関する法律 第24の2条 (通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等) 引用 特定商取引に関する法律 第26条 (適用除外) 引用 特定商取引に関する法律 第58の18条 (訪問販売に係る差止請求権) 引用 特定商取引に関する法律 第64条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問) 引用 特定商取引に関する法律 第67条 (主務大臣等) 引用 特定商取引に関する法律施行令 第2条 (電話をかけさせる方法) 引用 特定商取引に関する法律施行令 第3条 (法第二条第四項第一号の政令で定める権利) 引用 特定商取引に関する法律施行令 第13条 (契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等) 引用 特定商取引に関する法律施行令 第20条 (適用除外される電話勧誘販売の取引の態様) 引用 特定商取引に関する法律施行令 第38条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第2条 (郵便等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第17条 (顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第63条 (電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為) 引用 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第2条 (定義)