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特定商取引に関する法律施行令昭和五十一年政令第二百九十五号

第2条(電話をかけさせる方法)

法第二条第三項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 一 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で主務省令で定めるもの又はその集合物をいう。第十九条において同じ。)を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。 二 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 特定商取引に関する法律施行令 第1条 (特定顧客の誘引方法) 引用 特定商取引に関する法律施行令 第13条 (契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等) 引用 特定商取引に関する法律施行令 第15条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第4条 (電磁的記録) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第10条 (法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第50条 (法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第60条 (法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第83条 (法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第99条 (法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第124条 (法第五十五条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第137条 (法第五十八条の七第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)