特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第124条(法第五十五条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
業務提供誘引販売業を行う者は、前条に掲げる事項を示すときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、次に掲げる事項(法第五十五条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。 一 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第五十五条第三項の規定による承諾をしなければ、同条第一項又は第二項の書面が交付されること。 二 法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項又は第二項の書面に記載すべき事項であり、かつ、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方にとつて重要なものであること。 三 法第五十五条第二項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法(第百二十二条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して二十日を経過した場合においては、法第五十八条第一項の規定による業務提供誘引販売契約の解除ができなくなること。 四 法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に限り、法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2 業務提供誘引販売業を行う者は、前項の説明をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3 業務提供誘引販売業を行う者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 一 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が電子メールの送受信その他の法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。 二 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。 三 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が法第五十五条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4 業務提供誘引販売業を行う者は、前項の確認をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該業務提供誘引販売業を行う者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が令第三十二条第一項の書面等に当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第五十五条第三項の規定による承諾を得るものとする。 この場合において、業務提供誘引販売業を行う者は、記号の記入その他の当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方があらかじめ指定する者に対し、法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7 業務提供誘引販売業を行う者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第五十五条第三項の規定による承諾を得たときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。以下この項において同じ。)を交付しなければならない。 ただし、法第五十五条第一項の書面に記載すべき事項を同条第三項の規定による電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。