特定商取引に関する法律施行令昭和五十一年政令第二百九十五号 第14条 法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条及び第三十四条第一号において同じ。)とし、同項第一号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。