特定商取引に関する法律施行令昭和五十一年政令第二百九十五号 第34条(法第五十八条の四の政令で定める物品) 法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 自動車 二 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。) 三 家具 四 書籍 五 有価証券 六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物