石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号 第1条(特定防災施設等の種類) 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)第二条第十号の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。