HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号

第2条(特定防災施設等の基準)

法第十五条第一項に規定する主務省令で定める基準については、次条から第十三条までに規定するところによる。