石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号
第10条(構造)
消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第一号及び第三号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。 一 消火栓 イ 接続口は、双口であること。 ロ 接続口は、地盤面から〇・五メートル以上〇・八メートル以下の高さであること。 ハ 接続口は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第三条の表に規定する呼称七十五の寸法の結合金具を有する消防用ホース(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十一条第二号に規定する消防用ホースをいう。以下「ホース」という。)又は消防用吸管に結合することができるものであること。 ニ 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。 二 配管 イ 鋼製又は合成樹脂製であること。 ただし、合成樹脂製の管にあつては、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第六号ニ(ロ)に定める基準に適合するものに限ることとし、合成樹脂製の管を接続するものの管継手にあつては、同号ホ(ロ)に規定する消防庁長官が定める基準に適合するものに限ることとする。 ロ 鋼製の管、管継手及びバルブ類等は、地上に設置されていること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 防護構造物内に設けられるとき。 (2) 寒冷の度の著しい地域にあつて、外面の腐食を防止するための措置及び漏水を点検することができる措置を講ずる場合であつて、市町村長等が適当と認めたとき。 (3) 合成樹脂製の管と接続する場合において、外面の腐食を防止するための措置を講じたときであつて、市町村長等が適当と認めたとき。 ハ 合成樹脂製の管及び管継手は、火災の熱等の影響を受けないように設置されていること。 ニ 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。 三 加圧ポンプ イ 総放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。 ロ 当該加圧ポンプ及びそれに附属する駆動機が同一の堅固な基礎の上に設置されていること。 ハ 非常時に駆動させることができる予備動力設備が付置されていること。
2 貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。 一 鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。 二 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。 三 地下式又は有蓋がいの貯水槽にあつては、直径〇・六メートル以上の吸管投入孔を有すること。 四 大型化学消防車等により有効に取水できること。
3 消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。 一 消火栓 イ 第一項第一号ニに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の消火栓の例によるものであること。 ロ 接続口は、大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。 ハ 接続口は、消防法施行令第四十一条第四号に規定する結合金具(第十九条の二第三項第三号イにおいて「結合金具」という。)を有するホース又は消防用吸管に結合することができるものであること。 二 配管 第一項第二号に掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管の例によるものであること。 三 加圧ポンプ イ 第一項第三号ロ及びハに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の加圧ポンプの例によるものであること。 ロ 自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
4 貯水槽に係る大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。 一 第二項第一号及び第三号に掲げる貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造の例によるものであること。 二 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。 ただし、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「規格省令」という。)の規定に適合する水中ポンプを使用して取水する場合にあつては、この限りでない。 三 大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。