石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号
第21の2条(固定放射設備等による代替措置)
特定事業者は、その特定事業所で令第八条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定により備え付けるべき防災資機材等によつて有効な防災活動を実施することが期待できないと認められるものにおいて、必要な範囲内で、当該防災資機材等に代えて、固定放射設備又は消防艇並びに泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を次項から第五項までに定めるところに従い防災上有効に設置したものとして、令第十六条第一項の規定による認定を受けた場合には、当該認定に係る代替措置の限度内において、令第八条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定による防災資機材等を備え付けず、又はその数量を減ずることができる。
2 前項の固定放射設備は、次に掲げる要件に該当するもの又はこれと同等以上の性能を有すると認められるものでなければならない。 一 屋外貯蔵タンクで令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当するものについては、当該区分に応じ、同表の第四欄に定める台数に一を加えた数に対応する基数の放射塔から、同時に、それぞれ毎分三千リットル以上の泡を放射することができること。 二 第四類危険物を貯蔵し、又は取り扱う工作物については、有効射程内で、かつ、有効な放射角度をなす位置(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの及び浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものにあつては少なくとも二方向以上、その他の屋外貯蔵タンクにあつては少なくとも三方向以上のそれぞれ当該屋外貯蔵タンクに対して相互におおむね等角度をなす位置)から、少なくとも毎分千リットル以上の放水能力をもつて有効量の泡を放射することができること。 三 可燃性の高圧ガスを処理する工作物については、有効射程内で、かつ、有効な放射角度をなす位置から、少なくとも毎分千リットル以上の放水能力をもつて有効量の放水をすることができること。 四 地震動、爆風圧、放射圧等によつて倒壊し、又は故障するおそれのない構造であること。 五 消火栓を有すること。
3 第八条から第十一条まで、第十八条第一項第二号並びに第二項第三号及び第四号並びに令第十四条第一項及び第二項並びに第十五条の規定は、第一項の固定放射設備を設置する場合に準用する。
4 第二項、第十八条第一項第二号並びに第二項第三号及び第四号並びに令第十四条第一項及び第二項並びに第十五条の規定は、第一項の消防艇を設置する場合に準用する。
5 特定事業者は、その特定事業所に第一項の固定放射設備又は消防艇を設置する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に定めるところにより、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる防災要員を置いていなければならない。 一 固定放射設備を設置する場合 令第八条から第十条まで及び第十六条第五項の規定により備え付けなければならないものとされる大型化学消防車等の代替する台数に二を加えた数の人員 二 消防艇を設置する場合 当該消防艇各一隻につき令第七条第一項第十二号に規定する乗組船舶職員等のほか二名