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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号

第16条

法第十五条第三項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 点検を行つた特定防災施設等 二 点検の方法及び結果 三 点検実施年月日 四 点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名 2 前項の点検記録は、編冊し、三年間これを保存しなければならない。

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なし