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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号

第26の3条(構成事業所の要件及び防災要員)

令第二十条第一項第四号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に令第八条から第十一条まで並びに第十六条第二項及び第三項の規定により防災資機材等を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各構成事業者の構成事業所のすべてが第十七条の三第一項各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 この場合において、令第二十条第一項第四号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項各号に定める人数とする。 2 令第二十一条第一項第三号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者が、その構成事業所の自衛防災組織に同項第一号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けなければならない場合には、第十七条の三第一項第五号又は同項第六号に掲げる甲種普通化学消防車ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 この場合において、令第二十一条第一項第三号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項第五号又は同項第六号に定める人数とする。

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なし