HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令昭和五十一年自治省令第十七号

第17の3条(特定事業所の要件及び防災要員)

令第七条第六項の特定事業所で総務省令で定める要件は、前条第一項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車 イ 当該特定事業所に令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンクがある場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に次のいずれかの消火活動の用に供する場所(特定通路(石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号)第六条第六号に規定する特定通路をいう。以下同じ。)その他消防自動車を配置し、防災要員が消火活動を行う場所をいう。以下「消火活動場所」という。)があること。 (i) 大型化学消防車又は大型化学高所放水車、大型高所放水車及び泡原液搬送車による消火活動場所 (ii) 大型高所放水車及び消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所 (2) 消防自動車が消火活動場所まで安全かつ迅速に走行することができる通路が配置されていること。 (3) 消火活動場所には消防自動車を配置するときに障害となる物が存在しないこと。 (4) 屋外給水施設の消火栓等は、当該消火栓等から水の供給を受ける消防自動車が消火活動場所において有効に水の供給を受けることができる位置にあること。 ロ 当該第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物(屋外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が備え付けられている場合 (1) すべての当該工作物の周囲に大型高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。 ハ 当該第一種事業所に、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンク(令第八条第一項の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンク及び同条第二項に規定する送泡設備付きタンク(以下「送泡設備付きタンク」という。)を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が備え付けられている場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。 ニ イからハまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。 二 遠隔操作装置を搭載している普通高所放水車 イ 当該第一種事業所が前号ロに該当する場合 (1) すべての当該工作物の周囲に普通高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 前号イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。 ロ 当該第一種事業所が前号ハに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に普通高所放水車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 前号イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。 ハ イ及びロに該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。 三 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学消防車 イ 当該特定事業所が第一号イに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に次のいずれかの消火活動場所があること。 (i) 大型化学消防車又は大型化学高所放水車、大型高所放水車及び泡原液搬送車による消火活動場所 (ii) 大型高所放水車及び消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所 (2) 第一号イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。 (3) 消火活動場所にはホース延長用資機材の移動に障害となる地盤面の高低及び傾斜が存在しないこと。 ロ 当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合 (1) すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に大型化学消防車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。 ハ 当該第一種事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合 (1) すべての当該工作物の周囲に大型化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。 ニ 当該第一種事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。 ホ 当該特定事業所が令第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合(ハ又はニに該当する場合を除く。)又は令第十条に規定する特定事業所に該当する場合 (1) すべての建物その他の工作物の周囲に大型化学消防車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。 ヘ イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。 四 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学消防車 前号イからヘまでに定める要件に該当していること。 五 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している甲種普通化学消防車 イ 当該特定事業所が第三号ロに該当する場合 (1) すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ロ 当該第一種事業所が第三号ハに該当する場合 (1) すべての当該工作物の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ハ 当該第一種事業所が第三号ニに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ニ 当該特定事業所が第三号ホに該当する場合 (1) すべての建物その他の工作物の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ホ イからニまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。 六 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している甲種普通化学消防車 前号イからホまでに定める要件に該当していること。 七 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学高所放水車 イ 当該特定事業所が第一号イに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所及び泡原液搬送車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ロ 当該特定事業所が第三号ロに該当する場合 (1) すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ハ 当該特定事業所が第三号ハに該当する場合 (1) すべての当該工作物の周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ニ 当該特定事業所が第三号ニに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ホ 当該特定事業所が第三号ホに該当する場合 (1) すべての建物その他の工作物の周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ヘ イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。 八 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している大型化学高所放水車 前号イからヘまでに定める要件に該当していること。 九 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 イ 当該特定事業所が第一号イに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ロ 当該特定事業所が第三号ロに該当する場合 (1) すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ハ 当該特定事業所が第三号ハに該当する場合 (1) すべての当該工作物の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ニ 当該特定事業所が第三号ニに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ホ 当該特定事業所が第三号ホに該当する場合 (1) すべての建物その他の工作物の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 (2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 ヘ イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。 十 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 前号イからヘまでに定める要件に該当していること。 2 前項に掲げる防災資機材等に係る令第七条第六項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。 一 前項第一号の大型高所放水車 一人 二 前項第二号の普通高所放水車 一人 三 前項第三号の大型化学消防車 三人 四 前項第四号の大型化学消防車 四人 五 前項第五号の甲種普通化学消防車 三人 六 前項第六号の甲種普通化学消防車 四人 七 前項第七号の大型化学高所放水車 三人 八 前項第八号の大型化学高所放水車 四人 九 前項第九号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 三人 十 前項第十号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 四人