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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号

第318条

第三百十六条の規定による連結財務諸表は、日本語をもつて記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし