HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和五十一年大蔵省令第二十八号

第316条

米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第320条 引用 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第4条 (監査報告書等の記載事項) 引用 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第318条 引用 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第319条 引用 銀行法施行規則 第13の11条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 信用金庫法施行規則 第113の5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 労働金庫法施行規則 第95の5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第50の4条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第15の5条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の5条 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第71の5条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算親法人等) 引用 会社計算規則 第120の3条 (米国基準で作成する連結計算書類に関する特則) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11の7条 (意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等)