HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号

第11の7条(意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等)

令第六条第二項第一号に規定する他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。第一号及び第三十一条第一項において同じ。)を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 連結財務諸表提出会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。) 親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。) 二 前号に掲げる法人等以外の法人等 同号に定める者に類する者 2 令第六条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、主務大臣等が定める者を除く。)とする。 一 前項第一号に掲げる法人等 令第六条第二項第一号に規定する受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。) 二 前号に掲げる法人等以外の法人等 同号に定める者に類する者

この条文を準用・引用する条文 0

なし